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在宅事件とは,端的にいうと,身柄拘束をされないまま進められる刑事事件のことです。自宅で通常通りの生活を送りながら,捜査機関等からの呼び出しがあった場合には,それに応じるということになります。
一方,身柄事件とは,被疑者を,逮捕,勾留によって身柄を拘束して進められる刑事事件をいいます。
刑事事件というと,どちらかといえば,逮捕勾留される身柄事件を思い浮かべることが多いでしょうが,在宅事件として進められることも少なくありません。
また,逮捕されてもその後,勾留されずに在宅事件となるケースもあります。さらに,勾留後に,釈放され,その後は在宅事件として処理されるケースもあります。
逆に,在宅事件として処理されていたけれども,捜査の結果,証拠が揃うなどして,逮捕されるというケースもあります。
ご留意いただきたいのは,在宅事件であるからといって,不起訴処分になるとは限らないという点です。
在宅事件でも起訴され実刑となるケースも存在します。
海浜幕張法律事務所では,在宅事件の私選弁護を積極的に行っております。
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