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1 警察が被疑者を逮捕

ご家族等が逮捕されたことが判明しましたら,すぐに弁護士への相談・依頼をすべきでしょう。
身柄事件はスピード勝負です。この段階で,後に述べる勾留手続きへの対策等を検討する必要がございます。
2 警察が48時間以内に事件を検察へ送致

弁護士は,依頼後,警察又は検察庁から被害者の連絡先を聞き,示談活動をします。(否認事件の場合等,事案により,示談活動を行わないこともあります。)
前科等にもよりますが,示談により,早期釈放につながります。また,連絡を拒否している被害者も警察を通じて弁護士に限り連絡先を教えてくれるという方もいますので,弁護士に依頼すると,示談が成立する可能性は高まります。
3 24時間以内に検察官が勾留請求

弁護士に依頼している場合は,勾留決定に対する準抗告をする等,身柄拘束の延長に対して,措置を検討します。
4 10日間の勾留満期直前に検察官が勾留延長請求

弁護士に依頼している場合は,勾留延長要件を満たさない旨の意見書の提出,勾留延長決定に対する準抗告をするなど,身柄拘束の延長に対して,措置を検討します。
5 検察官が,起訴するかどうか決定する

被害者との示談,その他,被疑者に有利な資料をもって,検察官に不起訴とするよう意見書の提出等を行います。
6 起訴された場合は,刑事裁判に対応する

起訴された場合は,大体の場合,約1ヶ月後に刑事裁判期日が開かれます。
刑事裁判においては,執行猶予ないし無罪判決を獲得するために対応することになります。
何もしなければ身柄拘束が続きますので,保釈請求等を検討する形となります。
ただし,保釈金として200万円前後はかかるでしょう。(保釈後,逃亡等しなければ返還されます。)
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