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1 ストーカー行為およびそれに伴う犯罪について
ストーカー行為とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、同一の者に対し、つきまとい等を繰り返して行うことをいいます。特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者やその周辺の者に対して,つきまとい等を行うことをいいます。
ストーカー行為については、ストーカー行為等の規制等に関する法律で規制されているほか,場合によっては,軽犯罪法違反,住居侵入,脅迫,暴行,強要等他の罪が成立することもあります。
2 ストーカー行為とは
ストーカー行為は,ストーカー行為等の規制等に関する法律により,「何人も、つきまとい等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。」とされていますが,つきまとい等は,具体的には下記の8つに分類されております。
❶ つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
❷ その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
❸ 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
❹ 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
❺ 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
❻ 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
❼ その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
❽ その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。
以上の行為を「恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で行うと,禁止されている「つきまとい等」になります。
なお、恋愛感情等とは無関係につきまとい行為等をした場合には、軽犯罪法違反等の別罪が成立する場合があります。
3 ストーカー行為に対しての警告,禁止命令等
ストーカー行為の被害者から申出があった場合,上記のような「つきまとい等」を行っている者に対して,警察署長等からストーカー行為をやめるよう警告が行われることがあります。
さらに,上記警告に従わない者に対しては,都道府県の公安委員会は,ストーカー行為をやめるよう禁止命令を行うことになります。
この禁止命令に違反して、「ストーカー行為」をすると、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金が科されます。
4 弁護方針
① 示談をする
ストーカー事件の被害者は,当然ながら加害者との直接の接触を拒否しますので,被害者との示談交渉は弁護士を通じて行うことが必須です。
また,ストーカー事件においては,被害者の強い希望として,示談書には接触禁止条項を入れることになります。
② 専門家の援助を受ける
ストーカーをしてしまう方というのは,精神的に不安定になってしまっているという面もありますので,ときには,心療内科に通院するというのも必要です。
また,ストーカー気質が治らないという場合には,治療が必要です。クリニックに通ったりカウンセリングなどの治療を受けたりすることで,自身をコントロールできるようになっていただきます。
③ 転居費用を負担する