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1 詐欺・自白事件の場合の弁護方針

​① 示談をする

 起訴,不起訴を決定するのは検察官ですが,検察官は詐欺の被疑者の処分の決定に当たって示談を重視しています。 そのため,被害者との間で示談が成立すれば,不起訴となる可能性が高まります。

 起訴後に示談が成立した場合も,執行猶予となる可能性が高まるでしょう。 

 

​② 環境を改善する

 いわゆる振り込め詐欺グループに入って詐欺罪を犯した場合や,そうでなくても,不良の友人などと詐欺行為を行ってしまったような場合は交友関係の見直しが必要でしょう。
 また,事件の背景に借金問題があるような場合には,別途,弁護士に依頼していただき債務整理を行います。
 このような環境を改善するためにはご家族の協力が不可欠です。ご家族には,再犯防止のためにご本人を監督していただくことになります
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