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自首とは
自首とは、犯人が,自己の犯罪事実が捜査機関に発覚する前に,自発的にその犯罪事実を申告することをいいます。繰り返しになりますが,自己の犯罪事実が捜査機関に発覚する前に,申告しなければ自首は成立しません。
自首が成立する事例
・捜査機関に犯罪が発覚していないとき →自首になる
・捜査機関に犯罪は発覚しているが,犯人は発覚していないとき →自首になる
・捜査機関に犯罪と犯人は発覚しているが,犯人の居場所が発覚していないとき →自首にならない
・職務質問で追及されて犯罪を自供したとき →自首にならない
1 自首のメリット
① 逮捕を回避できる可能性が高まる
逃亡するおそれ,罪証隠滅(証拠隠滅)のおそれがない場合,逮捕されないこととなります(刑事訴訟規則143条の3)。自首をして,自ら警察署に出頭するのであれば,逃亡するおそれは低いということになります。
また,自首をし,自らの犯罪事実を供述するのであれば,罪証隠滅のおそれも低いということになります。
したがって,自首することで,逮捕を回避できる可能性が高まります。
② 不起訴の可能性が高まる
自首をした場合は,検察官は,起訴・不起訴を判断する際に,有利な情状として評価するはずです。その結果,自首をすることで,不起訴となる可能性が高まります。
③ 家族や勤務先に発覚しない可能性が高まる
逮捕されれば,家族に逮捕の事実が,判明してしまいます。また,逮捕に引き続き,勾留されると,欠勤が続くこととなります。そうなれば,職場にも発覚してしまう可能性が高まります。
逮捕されなかった場合であっても,身元引受の手続きをする際に,警察が原則,本人の家族に連絡をしますので,その場合はやはり家族に発覚してしまいます。
自首をすることで,逮捕を避け,かつ弁護士が身元引受人になることによって,家族にも職場にも知られることなく,進めることができる可能性が高まります。
2 どこに自首するか
どこの警察署に自首すればいいのでしょうかという問題です。
事件が発生した場所を管轄する警察署に出頭することになります。
したがって,出張中や旅行中の事件について,自首する場合は,住居地から遠方の警察署に出頭することもありえますので,事前調整が欠かせません。
3 自首のポイント
① 早く決断する
当然ですが,警察に逮捕されてからでは遅いですし,内部的に犯人として特定されてしまうと,自首にはなりません。
間に合わなければ自首になりません。自首に関しては,決断の先送りは得策ではありません。素早く動きましょう。
② 出頭日時の調整を行う
重大事件でない限り,突然,警察署に出頭しても,担当警察官が不在にしている等の理由で,すぐに対応してもらえないことが多いでしょう。
そのため弁護士が,あらかじめ担当警察官と打ち合わせをして,出頭日時を調整したうえで,出頭します。
③ 証拠を持参する
出頭の際,警察では,本人に犯行を再現してもらい写真を撮ることがあります。再現の際には,犯行時に着ていた服を着る形となります。もし本人が犯行時に着ていた服を着ていない場合,服をとりに警察が家に行くことがあります。
そのため,自首する際には,可能な限り,犯行時の格好(服以外に靴やカバンなども)で出頭してください。
また,家宅捜索を防止するため,証拠になりそうなもの(パソコン,携帯電話など)をあらかじめ警察署に持って行きましょう。
なお,証拠を処分すると,逮捕される可能性が高まりますので,そのまま保管するようにしてください。
4 自首と身元引受人
自首した本人を逮捕せず,在宅事件として捜査を進める場合,警察は身元引受の手続を行います。本人の家族に連絡を入れ,警察署に来てもらい,身柄請書に署名捺印してもらうのが通常です。
本人を逮捕する場合は,身元引受の手続は行いません。警察が事前に家族に連絡を入れることもないでしょう。逮捕後に連絡を入れることはあります。
逮捕も十分にありうるというような事案では,本人が自首する際,身元引受人となる家族にも一緒に警察署に来てもらいます。本人と一緒にご家族も警察署に行くことによって,責任をもって監督する姿勢を警察に見せ,逮捕の可能性を下げることができるでしょう。
なお,どうしても家族に事件のことを知られたくない場合は,弁護士が身元引受人になることもできます。
5 自首に関して弁護士ができること
以下のような活動を行い,警察に自首として受理されるよう助力します。
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弁護士がご本人様から事実を聞き取り,警察に提出する自首の上申書を作成します。
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担当警察官と連絡をとり,出頭日時を調整します。
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弁護士がご本人様と一緒に警察署に出頭します。
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弁護士がご本人様の身元引受人になることも可能です。