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1 ​痴漢の刑罰

地下鉄の女
 痴漢行為は,各都道府県の迷惑防止条例違反あるいは刑法の強制わいせつ罪(刑法176条)に該当する可能性があります。
 どちらの罪で立件されるかは痴漢の態様によります。
 着衣の下に手を入れた場合など行為態様が悪質であれば強制わいせつ罪で立件されることになるでしょう。迷惑防止条例違反について,千葉県の場合は6月以下の懲役刑又は50万円以下の罰金とされています。強制わいせつ罪の場合は6月から10年以下の懲役刑となります。

2 自白事件の場合の弁護方針

​① 示談をする

 検察官は,痴漢の被疑者の処分を決定する際に,その判断要素として,示談が成立しているか否かを重視しています。
 したがって,被害者との間で示談が成立すれば,不起訴になる可能性が高まります。起訴されたとしても,その後に示談が成立すれば,執行猶予判決がでる可能性が高まります。
 裁判官も刑罰の決定をする際に,示談が成立しているかどうかを重視しているからです。
 捜査機関は,通常,被疑者に被害者の連絡先を教えてくれませんので,示談は弁護士を通じて行うこととなります。

​② 専門家の援助を受ける

 常習的に痴漢をしてしまう方の中には,痴漢をやめたいと強く思っているにも関わらず,自分自身をコントロールできず,痴漢を繰り返してしまう人がいます。
 そのような方に対しては,専門家の助けが必要です。
 クリニックに通ったりカウンセリングなどの治療を受けたりすることで,自身をコントロールできるようになっていただきます。

​③ 通勤ルートを変更する

 痴漢事件の被害者は,また被害を受けるのではないかと,加害者に対して強い恐怖感を抱いています。
 そのような被害者の感情に配慮して,加害者としては,今後,被害者と同じ電車に乗り合わせないよう,可能であれば通勤ルートを変更できるか検討した方がよいでしょう。示談書に,通勤経路の変更について明記する場合もあります。

3 否認事件の場合の弁護方針

​① 最初から「やっていません」

 痴漢の容疑をかけられた場合,その現場での言動が最後まで大きな意味をもつことになります。痴漢をしていない場合,現場から逃げたり,謝罪したり,示談の話をすれば,後々まで不利となります。後の裁判等で検察官から「痴漢をしていないというのであれば,なぜ逃げた(謝罪した,示談の話をした)の?」等と追及されるでしょうし,裁判官にも信用性がないと判断されていしまうでしょう。

 やっていないのであれば,「やっていない」とその場で明言し,可能ならスマホ等で録音しておいてください。

​② とにかく自白しない

 痴漢事件においては,多くの場合,被疑者と被害者(とされる者)の供述以外に大きな証拠はありません。そのため,被疑者の供述が信用できるかが大きな争点になります。

 無実にも関わらず,あらゆる手段を使って自白を迫る捜査機関の圧力に屈してしまい,「やりました」と虚偽の自白をしてしまったような場合どうなるでしょうか。

 その後,「やはりやっていない」と主張しても,それが受け入れられることはないでしょう。裁判においても,供述が変遷しているから,被告の供述は信用できないと認定されてしまうことが,ほとんどでしょう。

 捜査機関の圧力に負けては,取り返しが付きません。弁護士の継続的な支援が必要です。

​③ 被害者の供述を検討する

 被害者(とされる者)の供述の信用性も検討すべきでしょう。被害者(とされる者)の供述が客観的証拠と合致しない場合,逆にあとから客観的証拠と合致するよう供述が変遷しているような場合など,その信用性を争うべき場面が存在します。
 弁護士が被害者の供述調書を検討したり,裁判になった場合には,反対尋問を行うことによって,被害者の供述の信用性を争います。
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