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1 児童買春(淫行)の犯罪類型
お金を払う等の対価を渡して,18歳未満の児童と性行為をした場合,児童買春罪が成立します(児童ポルノ法違反)。
お金を払う等していない場合には,児童買春罪は成立しないことになりますが,各都道府県の青少年健全育成条例違反になります。
また,18歳未満の児童に対して強い影響力を及ぼして性行為をした場合,児童福祉法違反となります。教師や塾講師が,児童に対して影響力を及ぼして,性行為をしたような場合が典型例となります。
13歳未満の児童と性行為をした場合は,同意の有無に関わらず,強制わいせつ罪,強姦(強制性交等)罪も成立します。
18歳未満の児童と性行為をした際,その様子を写真撮影したような場合は,児童ポルノ製造罪(児童ポルノ法違反)も成立します。
また,児童に対し,裸の写真を送るように要求するような場合には,各都道府県の青少年健全育成条例違反となる場合があります。
2 自白事件の場合の弁護方針
① 自首する
児童買春をしたことが捜査機関に発覚した場合,逮捕される可能性が非常に高いです。しかしながら,児童買春が捜査機関に発覚していない場合,悪質な事案でない限り,自首を行えば逮捕されることはないでしょう。もちろん,捜査機関からの連絡に応じて,取調べを受ける必要はありますが,在宅事件となれば,これまで通りの日常生活を続けることは可能です。
当事務所では,まずは弁護士がご本人様からお話を伺った上で,そもそも自首に該当するのか判断させていただきます。例えば,既に捜査機関に犯罪と犯人が発覚しているような場合は自ら警察署に出頭しても自首が成立しません。
また,ご本人様が無計画に自首したとしても警察が直ちに,自首であるとして受理してくれるとは限りません。その場では,家に帰され,後日逮捕されることもあります。
当事務所では,自首できるよう,弁護士が上申書等を作成し,あらかじめ警察の担当者と出頭日時を調整した上で,ご本人様と一緒に警察署に行き事情を説明します。
② 示談をする
被害児童との示談が成立すると不起訴処分となる可能性が高まります。
被害児童は未成年となりますので,示談交渉の実際の相手は被害児童のご両親となります。
捜査機関は加害者本人に被害児童の両親の連絡先を知らせることはありません。
そのため,弁護士が窓口となって示談交渉を行うことになります。
なお,痴漢や盗撮事件では、弁護士が検察官に示談書を提出するだけで不起訴処分になることがほとんどですが,児童買春のケースでは,示談が成立したからといって必ずしも安心することはできません。
児童ポルノ法や淫行条例は社会の健全な性的秩序を保護しています。そして、被害児童と示談をしたからといって,その保護法益たる社会の健全な性的秩序が回復するわけではありません。このような理由で、示談したことを積極的に評価しない検察官は存在しております。その点は,留意が必要です。
しかしながら,児童ポルノ法や淫行条例は,上記の社会の健全な性的秩序のみならず,児童の健全な成長をも保護しておりますので,示談にも意味があるはずです。この点の主張も積極的に行っていきます。
③ 専門家の援助を受ける
常習的に児童買春をしてしまう方の中には,児童買春をやめたいと強く思っているにも関わらず,自分自身をコントロールできず,児童買春を繰り返してしまう人がいます。
そのような方に対しては,専門家の助力が必要です。
クリニックに通ったりカウンセリングなどの治療を受けたりすることで,自身をコントロールできるようになっていただきます。
3 否認事件の場合の弁護方針
児童ポルノ法違反(金銭を払って児童と性行為をした場合),児童福祉法違反(児童に対して強い影響力を及ぼして性行為をした場合等)のケースでは,相手が18歳未満であることを認識していない場合は犯罪は成立しません。
一方,青少年健全育成条例違反のケース(金銭の介在しない児童との性行為)においては,原則として,相手が18歳以上だと信じていたとしても処罰の対象となります。処罰の対象とならないのは,18歳以上であると信じたことについて過失がない場合のみです。
相手が18歳以上だと思って性行為をしたところ,後日捜査の対象となった場合,相手の実年齢・外見的特徴,知り合った経緯,性行為をするまでのやりとり(相手の年齢を確認をしたか,相手は年齢についてどのように言っていたか)等から,18歳以上であると判断したことについて合理的な理由があると思われるケースでは,弁護士が検察官に対して意見書を提出して,不起訴処分の獲得を目指します。
なお,風俗店などでは,相手が18歳以上であると判断するのが通常といえるでしょう。