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1 交通事故事件の流れなど
人身事故では,被害者の怪我が軽ければ,公判請求されるケースはそこまで多くはありません。略式請求され罰金で終わるケースも多いです。
被害者が死亡した事件や,後遺障害が残るなど重症を負った事件,その他,飲酒運転・ひき逃げ等の悪質な事件については,初犯でも公判請求され実刑となることも珍しくありません。
とくに危険運転致死罪については,多くの事件で実刑判決が出されています。そのような場合,早い段階から公判対策を見据えて対策をすべきでしょう。
1 交通事故事件の弁護方針
① 示談をする
起訴,不起訴を決定するのは検察官ですが,検察官は処分の決定に当たって示談を重視しています。
被害者との間で示談が成立すれば,ひき逃げ,飲酒運転等の悪質な事故でない限り,不起訴になる可能性が高まります。起訴されてしまったとしても,その後に示談が成立すれば,執行猶予になる可能性が高まります。
加害者が任意保険(対人,対物無制限)に加入している場合、示談金は保険によって加害者加入の任意保険会社から支払われます。
保険会社から支払われる示談金とは別に,加害者へ直接謝罪金を支払うこともあります。
任意保険に加入している場合は,判決までに示談が成立しなかったとしても,保険証券を提出するなどして,任意保険に加入していることを示せば,裁判で有利な証拠となります。
自賠責保険にしか加入していない場合,自賠責保険で支払われない部分の損害金については別途支払う必要があるでしょう。
② 環境を整える
事故により重大な結果を引き起こしてしまった場合は,運転免許を返納したり,車を売却,もしくは廃車にすることも検討すべきです。
また,「そのときだけ」と思われないよう,本人が車を運転しなくても生活ができる環境を整える必要があります。例えば,どうしても必要な場合には親族に送り迎えしてもらう,通勤には公共交通機関を利用する等の対処法が考えられます。
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