top of page

1 飲酒運転とは

 飲酒運転は,酒気帯び運転と酒酔い運転に別れます。

 酒気帯び運転とは、呼気1リットルにつき0.15mg以上のアルコールが含まれた状態で運転することをいいます。

 酒酔い運転は,酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)で運転することをいいます。

 この酒に酔った状態かどうかは,警察官が言語状況や歩行状況等から,判断することとなります。酒気帯び運転は3年以下の懲役または50万円以下の罰金,酒酔い運転は5年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

 なお,行政処分としても,免許停止処分か免許取消処分が課されることとなります。

1 交通事故事件の弁護方針

​① 示談をする

 飲酒運転を起こして,さらに人身事故を起こした場合を想定していますが,被害者との間で示談が成立すれば,実刑判決を避けることができる可能性が高まります。

 加害者が任意保険(対人,対物無制限)に加入している場合、示談金は保険によって加害者加入の任意保険会社から支払われます。

 保険会社から支払われる示談金とは別に,加害者へ直接謝罪金を支払うこともあります。

 任意保険に加入している場合は,判決までに示談が成立しなかったとしても,保険証券を提出するなどして,任意保険に加入していることを示せば,裁判で有利な証拠となります。

 自賠責保険にしか加入していない場合,自賠責保険で支払われない部分の損害金については別途支払う必要があるでしょう。

 

​② 環境を整える

 飲酒運転を繰り返してしまうような場合には,専門の病院に通い,治療を行うべきでしょう。お酒自体やめられないのであれば断酒プログラム等に参加することも検討すべきでしょう。
 事故により重大な結果を引き起こしてしまった場合は,運転免許を返納したり,車を売却,もしくは廃車にすることも検討すべきです。
 また,「そのときだけ」と思われないよう,本人が車を運転しなくても生活ができる環境を整える必要があります。例えば,どうしても必要な場合には親族に送り迎えしてもらう,通勤には公共交通機関を利用する等の対処法が考えられます。
bottom of page