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1 ​児童ポルノとは

本とメガネ

 児童ポルノとは、次の3つの児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいうとされています。

 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態

② 他人が児童の性器等を触る行為 又は 児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

③ 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

​ なお,ここでいう児童とは,18歳未満の者をいい,アニメキャラクターなど架空の物は含みません。

2 児童ポルノ製造とは

 児童の動画を撮影するなどの方法により児童ポルノを作成することです。

 既に存在する児童ポルノの動画などをコピーする行為も「製造」に該当します。

 典型的な場合としては,

❶ 児童の裸を撮影すること。

❷ 児童に裸の写真を自撮りさせメールやライン等で送信させること。なお,その際に児童を脅迫した場合は別途,強要罪も成立します。

❸ 児童と性行為をしながら,その場面をスマートフォン等で撮影する場合,児童ポルノ製造罪に加えて,児童買春罪もしくは青少年健全育成条例違反に該当する可能性があります。

 なお,児童やその親に同意があっても,児童ポルノ製造罪は成立します。​

ノートパソコン

3 弁護方針

​① 示談をする

 被害児童が特定されているケースでは,弁護士を通じて,児童のご両親に対して,児童の画像については全て捜査機関に提出していることや,インターネット等に流出させていないこと等を説明するなどし,示談を締結することが重要です。

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