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1 業務上横領罪における捜査の流れ
業務上横領においては,被害に気づいた会社の告訴や,内部告発から逮捕に至る可能性があります。
また,告訴前に,会社から本人に事実確認等がなされる場合もありえます。会社からの告訴等の後いったん刑事事件化された場合には,何度も任意の取り調べがなされ,証拠が固まったら改めて逮捕に至るというパターンも多いです。
2 業務上横領罪の自白事件の場合の弁護方針
① 示談をする
業務上横領においては,示談の成否が検察官の起訴するか否かの判断や,裁判官の量刑の判断に大きく影響しますので,示談が重要です。
業務上横領では,会社の告訴前であれば,横領の事実が世間に知られない方がよいと会社が判断したような場合,示談が成立すれば警察に被害届や告訴がされずに,そのまま刑事事件とならない場合もあります。
刑事事件とされてしまったあとでも,示談が成立すれば,前述のとおり,不起訴となる可能性が高まります。被害金額が多額の場合や,前科前歴のある場合には,起訴される可能性が高くなりますが,示談が成立すれば,量刑は有利に働くでしょう。
② 環境を改善する
横領した金銭で浪費やギャンブルを行っているという場合がままありますが,そのような場合には,カウンセリングを受けるなどし,抜本的に治療していただきます。このような環境の改善には,ご家族の協力が必然と言えるでしょう。
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