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1 盗撮の刑罰
盗撮をした場合、2023年7月13日から撮影罪(3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)が成立することとなりました。従来は,各都道府県の迷惑防止条例違反(千葉県では1年以下の懲役または100万円以下の罰金とされています。)で処理されていましたので,法定刑が重くなった形となります。
盗撮目的で住居に侵入したような場合は住居侵入罪(3年以下の懲役または10万円以下の罰金)が成立します。
18歳未満の児童を盗撮した場合は、児童ポルノ法違反(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)が成立する可能性があります。
2 盗撮の余罪
盗撮の余罪が問題になる場合として,警察に押収されたスマートフォンなどに,別の機会に盗撮した画像が保存されているケースが考えられます。
このような場合,その余罪についても個別に立件される可能性があります。
次のような場合には,注意が必要です。
① 盗撮した日時が特定可能
② 盗撮した場所が特定可能
③ 本人の供述以外の証拠がある(防犯カメラ映像など)
①については,スマートフォン等を調べれば判明します。②についても,保存された画像に位置情報が保存されている場合には判明するでしょう。しかし,位置情報が保存されていない場合や,本人の記憶が曖昧な場合には,特定が難しいでしょう。③については,日数の経過等によって,防犯カメラ映像が破棄されていたりします。
余罪として立件まではされない場合であっても,現に問題とされている盗撮事件の処分を決定する際,余罪の存在は,一定程度の影響はあるでしょう。また、余罪が多数ある場合には,常習性ありと評価されやすくなります。このような場合には,刑罰が重くなる傾向にあります。
3 盗撮の弁護方針
① 示談をする
検察官は,盗撮の被疑者の処分を決定する際に,その判断要素として,示談が成立しているか否かを重視しています。
したがって,被害者との間で示談が成立すれば,不起訴になる可能性が高まります。起訴されたとしても,その後に示談が成立すれば,執行猶予判決がでる可能性が高まります。
裁判官も刑罰の量刑を決定をする際に,示談が成立しているかどうかを重視しているからです。
捜査機関は,通常,被疑者に被害者の連絡先を教えてくれませんので,示談は弁護士を通じて行うこととなります。
② 専門家の援助を受ける
常習的に盗撮をしてしまう方の中には,盗撮をやめたいと強く思っているにも関わらず,自分自身をコントロールできず,盗撮を繰り返してしまう人がいます。
そのような方に対しては,専門家の助けが必要です。
クリニックに通ったりカウンセリングなどの治療を受けたりすることで,自身をコントロールできるようになっていただきます。
③ 盗撮した店舗等に立ち入らない
盗撮目的で店舗に立ち入った場合,迷惑防止条例違反とは別に建造物侵入罪で立件されることがあります。
お店側の責任者としても,店舗内で盗撮が発生することは,店のイメージを損ないますので,大きな問題となります。建造物侵入罪で立件された場合は店側とも示談をすべきでしょう。
示談書の中に「今後、二度と店舗に立ち入らない」等と明記します。
検察官には,その示談書や,お店に立ち入らない旨の誓約書を提出することとなります。
④ 引っ越し費用を負担する
被害者の住居の中を盗撮したような場合,被害者はこのまま現在の住居に住み続けることに対して強い恐怖感を持つことがあります。事件をきっかけとして被害者が転居を希望する場合は,転居費用を負担することも検討する必要があるでしょう。
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