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万引き事件の弁護方針

​① 示談をする

 起訴,不起訴を決定するのは検察官ですが,検察官は処分の決定に当たって示談を重視しています。 

 初犯で示談が成立すれば,不起訴となる可能性が高いでしょう。 

 示談金の額については,被害金額に加えて,ある程度迷惑料として上乗せすることが通常です。

 

​② 被害を弁償する

 個人商店の場合には,示談交渉自体を拒否されるということはほとんどありませんが,チェーン店等の場合,そもそも一切の示談交渉には応じないという場合もあります。
​ その他,種々の事情で示談が困難な場合には,万引した商品の被害相当金額を店舗に受け取ってもらえるよう交渉します。受け取ってもらえれば,被害回復があったとして,有利な情状となります。

​③ 専門家の援助を受ける

 万引きの常習犯の中には,経済的には万引する必要もないのに,万引きという行為自体への衝動を抑えきれず何度も万引きを繰り返してしまう人がいます(クレプトマニア)。
 そのような方は,専門家の治療が必要です。治療を受けることによって,根本からの再犯防止を図ります。

​④ 万引した店舗へは行かない

 万引きの被害者は,加害者が再び店に来ることを望んでいません。今後は,被害店舗に行くことを自粛すべきです。示談書に,被害店舗に入らない旨明記する場合もよくあります。
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