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1 器物損壊・自白事件の場合の弁護方針

​① 示談をする

 起訴,不起訴を決定するのは検察官ですが,検察官は器物損壊の被疑者の処分の決定に当たって示談を重視しています。 そのため,被害者との間で示談が成立すれば,不起訴となる可能性が高まります。

 起訴後に示談が成立した場合も,執行猶予となる可能性が高まるでしょう。 

 

​② 環境を改善する

 器物損壊の原因にあわせて,対策をすべきでしょう。
 飲酒が原因の場合には,断酒のためにクリニックに通うことなどが考えられます。
 また,性的衝動が原因の場合,例えば,女性の衣服に精液をかけるなどした場合も考えられます。このような場合には,性的衝動をコントロールするための治療を検討すべきでしょう。
 その他,ストレスが原因の場合には,そのストレスに応じた環境の改善が必要でしょう。
 このような環境を改善するためにはご家族の協力が不可欠です。ご家族には,再犯防止のためにご本人を監督していただくことになります
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