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1 ​恐喝罪とは

 暴行または脅迫によって,相手を怖がらせ,金品等を交付させることです。恐喝罪の刑罰は10年以下の懲役です(刑法249条)。

 相手に対して貸金債権や売掛金債権を持っているような場合でも,暴行・脅迫によって相手を怖がらせてお金を回収する場合は恐喝にあたります。「100万円をすぐに返さなければ,ぶん殴るぞ。」などです。

2 自白事件の場合の弁護方針

​① 示談をする

 起訴,不起訴を決定するのは検察官ですが,検察官は処分の決定に当たって示談を重視しています。 

 初犯で示談が成立すれば,不起訴となる場合が相当数あります。 たとえ起訴されてしまったあとであっても,判決までに示談がまとまれば執行猶予が付く可能性が高まります。

​② 環境を改善する

 グループで恐喝事件を繰り返していたような場合は交友関係の見直しが必要でしょう。このような環境を改善するためにはご家族の協力が不可欠です。
​ よりよい環境を整えるために,家族との話し合いも必要でしょう。
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