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1 不同意わいせつ罪とは
同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をすることです。被害者が13歳未満の場合は、単にわいせつな行為をすることで成立します。(13際以上16歳未満の場合は,5歳以上年長の者は処罰されます。)
2023年の改正により,上記のようになりました。従来は,強制わいせつ罪が設けられており,その成立には,暴行脅迫が必要でしたが,暴行脅迫に限らず,不同意といえる場合は,不同意わいせつ罪が成立することとなりました。
2 不同意わいせつ罪の具体例
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口にキスをした場合は不同意わいせつになりえます。頬や手に短時間キスしたような場合は迷惑防止条例違反(痴漢)や暴行とされることが多いです。
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抱きしめることは不同意わいせつになりえます。一瞬抱き寄せただけということであれば,迷惑防止条例違反(痴漢)や暴行とされるでしょう。
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胸をわしづかんだり,もんだり,下着の中から直接触った場合は不同意わいせつになります。電車内で服の上から触った場合は,迷惑防止条例違反(痴漢)にとどまることが多いです。
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下着の中に手を入れて直接陰部を触った場合は不同意わいせつになります。電車内で服の上から触った場合は迷惑防止条例違反(痴漢)になります。
3 自白事件の場合の弁護方針
① 示談をする
不同意わいせつ罪は告訴がなくても起訴できます。そのため,示談をして告訴が取り下げられれば確実に不起訴になるというわけではありません。
しかしながら,不同意わいせつ罪の保護法益は個人の性的自由です。そのため,起訴・不起訴の判断にあたって,被害者の意思は最も重視されます。示談が成立し,示談書中に「許す」,「処罰を望まない」といった文言があり,前科・前歴がなければ,不起訴になる可能性もあります。
② 被害者には接触しない
知り合いの女性等に不同意わいせつをした場合,被害者は,加害者に対して逆恨みされるのではないかと強い恐怖感を抱いています。
そのような恐怖感をなるべく軽減する必要があります。そのためにも加害者は,今後,被害者と一切接触しないようにすべきです。
弁護士を通じてその点を被害者にお伝えし,不安感を軽減するとともに,示談書においても「加害者は今後一切,被害者に接触しない」等と明記するなどすべきでしょう。
③ 転居費用を負担する
住居侵入をしたり,被害者の自宅近くで不同意わいせつを行った場合,被害者は加害者に対してまた同じことがあるのではないかと強い恐怖感を抱いています。
被害者が転居を希望する場合は,転居費用を負担することも検討するべきでしょう。
4 否認事件の場合の弁護方針
① 何ら身に覚えがない場合
全く身に覚えがないにもかかわらず,不同意わいせつの容疑をかけられてしまった場合,アリバイが存在することを弁護士が検察官・裁判官に主張するなどし,不起訴処分や無罪判決の獲得を目指します。
また,改めてDNA鑑定等の専門家に鑑定を依頼したり,裁判所に対して鑑定を実施するよう請求するなどの方針も考えられます。
② 相手の同意がある場合