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1 住居侵入罪とは

正当な理由なく,つまり違法な目的で,他人の住居や建物内や敷地内に侵入するという犯罪です。
他人の住居等については,許可がなければ,通常正当な理由がないものと推認されます。
もちろん住居等に入ることが,当然に許されているという場合には,個別に許可を得る必要はありません。
住居侵入罪では,窃盗目的,わいせつ目的,盗撮目的での侵入がほとんどですので,弁護活動もそこを意識して行います。
2 自白事件の場合の弁護方針
① 示談をする
住居侵入は,被害者がいる案件なので弁護方針としては,示談活動が重要です。住居侵入罪において被害者の心情として,その背後に窃盗,わいせつ,盗撮などの目的があるということを特にしんぱいしておられる。
示談にあたっては、それらの犯罪についての真摯な反省・お詫びが必要となります。
② 転居費用を負担する
強制わいせつ目的などで住居侵入をしたり,被害者の自宅近くの住居に侵入したような場合,被害者は加害者に対してまた同じことがあるのではないかと恐怖感を抱いています。
被害者が転居を希望する場合は,転居費用を負担することも検討するべきでしょう。
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